生命共済 2015年8月からの事由発生


*2015年8月1日からの給付事由発生の場合

 2015年8月1日から制度が変更になりました。
  ・手術見舞金の算定方法が変わりました。診療報酬点数800点以上の公的医療保険適用手術が給付対象になります。
  ・診断書料(文書料)を負担します。(ただし、指定の証明書の原本に限ります)5000円+消費税限度の実費でお支払いします。(ただし、全私教共   済所定の入院・手術療養証明書、後遺障害診断書、傷害事故診断書の原本に限ります。他共済・民間生損保会社のものは不可)
  ・制度変更に伴って、申請書等の用紙が変わります。

 1. 給付の事由が発生したら
   用紙は「生命・医療共済」と「総合共済(出産・療養)」の兼用の給付申請書です。 職場番号、職場名、個人番号、氏名、総合共済の加入の   有無(現職の場合)、給付対象者名、事由発生年月日、契約口数、給付申請事由、給付振込先、住所、電話番号、を必ずご記入ください。
   ※総合共済に該当する給付の場合は、それぞれの給付事由欄に○印を付けてください。
 2. 申請書の提出は
   提出の際は、申請書に「必要な書類」を添付して、職場の担当者または単組委員長・分会長等にお渡しください。
 3. 給付金の送金について
   それぞれの共済で送金の経由が違います。そのため送金の時期が異なります。
   ※生命・医療共済→私教連・組より本人口座に振込
   ※総合共済→全教共済より本人口座に振込

 ≪生命共済≫  ○は必ず必要、△は必要な場合があります。

給付に必要な書類 死亡 交通災害死亡 公務災害死亡 障害 死亡見舞金 人間ドック補助金
生命・医療・総合共済給付申請書
死亡診断書または死亡検案書    
自動車安全センター発行の事故証明書(コピー)          
公務災害認定書(コピー)          
後遺障害診断書(程度・症状固定の記入のもの)          
戸籍謄本(死亡事実が記載されたもの) *1      
印鑑登録証明書(原本・共済金受取人のもの) *2      
住民票・健康保険証(コピー) *3      
出勤簿(新規・増口加入者) *4            
同意書(新規・増口加入者) *5            
領収書(人間ドック、脳ドック、健康診断の健診領収書) *6          
診断書料(文書料)領収書 *7          

 

 添付書類の留意点
  ※1 死亡の事実が記載された戸籍謄本が必要です。
  ※2 印鑑登録証明書は、加入者本人以外が死亡給付金を受け取る場合に必要です。加入者本人が受取人の場合は必要ありません。未成年者が受取    る場合は、親権代表者の印鑑登録証明書を添付してください。
  ※3 配偶者・子どもの場合、本人との関係を証明する住民票または健康保険証(コピー)が必要です。
  ※4 出勤簿は新規契約や契約口数を増口した場合に必要です。
  ※5 同意書は新規契約や契約口数を増口した場合に必要です。
  ※6 61歳以上の退職者が対象です。自己負担があった場合、1口あたり2000円を限度に実費を補助します。
    ただし、公的医療保険が適用される検査は除きます。領収書はコピー可。
  ※7 全私教共済所定の診断書に限り、実費をお支払いします。(5000円+消費税限度)診断書料が記載されているもの。コピー可。
  注 上記以外にも書類を求める場合があります。