【行動】2006/11/02
教育基本法改悪阻止11・2中央大集会を開催!【連帯あいさつ�◆�
【連帯あいさつ】伊藤 誠一 日本弁護士連合会 副会長
みなさんこんばんは。日弁連の副会長の伊藤と申します。
本日は、集会に声をかけていただきありがとうございました。
日弁連は、教育関係法領域の基本法であり、準憲法ともいえる教育基本法の改正につきましては、「改正することが必要か否か」という検討も含めて慎重を期すべきであるという立場をとってまいりました。本年2月に公にした意見書、および5月に発表した会長声明もこのような見地にもとづくものでした。
日弁連は、全国2万2000人の弁護士全員が加入する団体ですので、当然のことながら、この問題については多様な意見があります。しかしながらいま申し上げたこの点では一致することができました。
残念ながら政府与党は今臨時国会で、法案通過を強行しようとしております。そこで日弁連は「このままの改正案では、成立させることはできない。反対である」という意見をこの9月に、理事会という全国の弁護士会の会長が参加する意思決定機関において、圧倒的多数で取りまとめました。合わせて、この意見の内容を広くお伝えすることになりました。本日、この集会で発言させていただいておるのもそういう趣旨でございます。すでにみなさまのお手元に資料として配布されていると思いますが、日弁連が政府与党案に反対する理由は、改正案が教育基本法と日本国憲法の一体性を特徴づけている、その立憲主義的性格を失わせるということであります。
教育は、その性格から自主性、自立性が尊重されなければならず、教育現場における自由な領域を確保する必要があることを考えますと、教育への国家的介入は基本的に抑制されるべきであり、教育行政の役割は豊かな教育を実現するための条件、環境づくりに求められるべきです。このことを保障しているのが現行教育基本法第10条であると私たちは理解しております。
この現行教育基本法第10条を基本的に削除してしまって、改正案は法律によりさえすれば教育内容への介入がいかようにも許されるということを実現しようとするものです。
政党政治のもとで多数決原則によってなされる国政上の意思決定に、教育を全面的に委ねることになってしまう考え方です。この考え方は、最高裁旭川学力テスト事件大法廷判決が「極端な考え方である」と排除している考え方であります。
先ほど申し上げました通り、強制加入団体である日弁連が、重大な決意を持って望んでいます。国会議員への要請や、あるいは11月14日には緊急市民集会を開催するなど、全力をあげてこの問題にとりくみたいと考えております。
私のあいさつの最後に、全国52ある弁護士会のうち本日現在30の弁護士会で反対の会長声明があがっていることをお伝えしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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