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全国私立学校教職員組合連合:『「改悪教育基本法」の強行成立に断固抗議する――憲法を守り生かし、父母・生徒とともに私学教育を守り発展させよう――』

2006年12月18日 全国私立学校教職員組合連合(全国私教連) 中央執行委員長 谷正比呂

1.「改悪教育基本法」の強行成立に強く抗議する 
 政府・与党は、国会の議席数を頼みに12月15日、採決を強行して「改悪教育基本法」を強行成立させた。圧倒的な国民の慎重審議を求める声を無視して、こうした暴挙を行ったことに満身の怒りをもって抗議する。
 政府・与党の教育基本法改悪法案は国民の理解・賛同が得られず、審議を通して「やらせ」のタウンミーティングや必修単位の未履修問題など、教育行政の様々な問題が明らかになった。政府・与党はこうした問題を封印して採決を強行したのである。こうした民主主義否定の国会運営によって強行採決された「改悪教育基本法」は断じて認めることができない。
 
2.「改悪教育基本法」は認められない 
 私たちが「改悪教育基本法」を認められない理由は第1に、手続きと審議経過にある。
 教育は子どもたちの未来、日本の未来にかかわる問題であり、国民的な理解と合意にもとづいて行なわれることが何よりも重要である。だからこそ、教育の主人公であり主権者である多くの国民が、徹底した慎重審議を求めたのである。
 ところが、政府・文科省はタウンミーティングで税金まで投入し、「やらせ」による世論操作を行い、そうした世論操作の問題すら十分に審議することなく「改悪教育基本法」を成立させた。教育の基本にかかわる法改正でこうした強行が許されないのは当然のことである。
 また、政府・与党は教育基本法を改める理由について、何らまともな説明を行うことができなかった。伊吹文科大臣は「教育基本法が悪いわけではない」とまで語っており、教育基本法を「改悪教育基本法」に改める根拠はまったくない。
 
 第2の理由は、「改悪教育基本法」自体の持つ重大な問題点である。
 教育は子どもの成長・発達という人間の内面にかかわる営みで、教育の自由が最大限に尊重されることが重要であり、過去の最高裁判決でも「国家権力による教育内容への介入はできるだけ抑制的でなければならない」(1976年最高裁大法廷)とされたものである。教育の自由は、憲法第19条の思想・良心・内心の自由、第23条の学問の自由、第26条の教育権など、憲法にその根拠を持つものである。こうした教育の自由について「改悪教育基本法」は私学を含むすべての教育の内容を国家・行政が一層強く統制しようとするものであり、これが憲法の理念・原則に反するものであることは明白である。
 「改悪教育基本法」は、「国を愛する態度」などいくつもの徳目を教育の目標にかかげ、子どもと国民に強要するものになっている。こうした「内心の自由」を侵す条項は、明らかに憲法第19条に違反している。
 「改悪教育基本法」第八条の「私立学校」は、私学教育を一層強く国家・行政の統制下に置き、私学助成をその統制の道具にする可能性を強く持っている。私学は、国民の教育の自由を体現し、国・公立学校とは異なる独自の教育をすすめるところにその存在価値を持っている。こうした私学の自由、私学教育の自主性を脅かす「改悪教育基本法」は、断じて認めることができない。
 安倍内閣は、「改悪教育基本法」強行と並行して「教育再生会議」を立ち上げ、教員免許制度や全国一斉学力テスト、義務教育段階での学校選択とバウチャー制度など、格差と競争の教育をすすめる政策を画策している。また憲法改悪を公言し、5年以内に憲法を変えようとしており、「改悪教育基本法」の強行はこの憲法改悪策動と一体のものであり決して容認できない。
 
3.「改悪教育基本法」の具体化を許さず、父母、生徒とともに私学教育を守り発展させよう 
 私たちはこの間、教育基本法改悪を許さないたたかいに全力を尽くすとともに、生徒参加・父母との共同の教育をすすめてきた。教育基本法を具体化するための私学助成運動では、生徒、父母との共同の取り組みが大きくすすんでいる。こうしたこの間の取り組みを踏まえて、私たちは「改悪教育基本法」の具体化を許さないたたかいを次のようにすすめる。
 
 第1には、「改悪教育基本法」とのたたかいを、教育・学校づくりを基礎にすすめる。
 生徒の成長と学びを保障する生徒参加・父母との共同の教育・学校づくりを、すべての職場・地域で大きく前進させる。クラス、学年、学校で、また学校を越えた地域で、生徒自主活動を大きく広げ、生徒の成長の基盤をつくり出すことはその中心課題である。また、授業への生徒参加を広げ、生徒を学びの主人公にすること、学校づくりへの生徒参加を追求することは重要である。
 
 第2には、すべての学校・職場で徹底して思い切った父母提携をすすめる。「改悪教育基本法」の私学での具体化、私学教育への介入・統制を許さない力は、教育権の主体としての父母、国民の中にある。私学の教育の自由は、父母、国民の力によってこそ守ることができる。父母提携をすすめる課題は、「改悪教育基本法」の具体化を許さない緊急・重要な課題である。
 
 第3には、父母共同、生徒参加、経営者との共同をすすめて私学助成の拡充をはかる取り組みである。私学助成の配分については私立学校振興助成法の私学助成の目的を遵守させ、私学教育の自由、自主性をゆがめる配分基準の改悪を絶対に許さない。
 
 第4には、「改悪教育基本法」の具体化のための諸法規改悪を許さないたたかい、憲法改悪を許さないたたかいである。「改悪教育基本法」を具体化しようとすれば、かならず、憲法や子どもの権利条約などの国際条約とは相容れない事態が生まれ、国民との矛盾を深めざるをえない。
 「改悪教育基本法」の具体化を許さず、憲法の理念と精神にもとづいて教育の自由、私学の自由を守り、私学教育を発展させられるかどうかは今後の私たちのたたかいにかかっている。教育の自由、私学の自由と私学教育の発展のために全力で奮闘しよう。
 
以上
 
 
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