教育基本法「改正」情報センター:『教育基本法「改正」法の成立にあたり、政府・与党に対して厳しく抗議するとともに、皆さんに、日本国憲法、そして、準憲法たる真の「教育基本法」(昭和22年法律第25号)にもとづいて教育を推進することを訴える』(抗議声明)
2006年12月15日 教育基本法「改正」情報センター
本日、参議院本会議は、現行の教育基本法を実質的に廃止し、全く新しい法律にする政府提出「教育基本法の全部を改正する法案」を可決・成立させた。徹底審議を求める多くの国民の声を無視しこのような採決を行ったことは暴挙であり、厳しく抗議する。
現行の教育基本法は、戦前の教育が日本の軍国主義と極端な国家主義に奉仕したことを真剣に反省し、平和と民主主義、そして個人の尊厳の実現を求める日本国憲法の精神を体現して制定された文字通り、教育の憲法であり、準憲法的な性格をもつものである。
しかるに政府「改正」法案は、前文で「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって」という言葉で戦前と戦後を連続したものととらえることで戦前教育の問題点を免罪し、さらに「伝統を継承」という言葉で大日本帝国憲法下での諸価値を復権させようとしている。
また今国会の論議では、政府「改正」法案は自民党新憲法草案の精神と一致するという驚くべき答弁も文部科学大臣から行われている。
改正「教育基本法」は名前こそ「教育基本法」であるが現行教育基本法とは内容においても性格においても似ても似つかぬものになった。
第1に、政府「改正」法案は、日本国憲法ではなく、自民党新憲法草案の精神にもとづき作成されたものであり、日本国憲法に違反する法律となった。
第2に、国民に「国を愛する態度」や「公共の精神」を強制するもので、内心の自由を侵害するものであり、さらには、法律に基づきさえすれば教育にフリーハンドで干渉する権限を行政に与えるものなので、教育の自由を侵害するものである。これらは立憲主義の精神を否定するものである。
第3に、現行教育基本法は、憲法13条の「個人の尊重」を第1条に規定された教育の第1目的としての「人格の完成」に、憲法14条の「法の下の平等」を第3条「教育の機会均等」と第5条「男女共学」に、というように日本国憲法の条文の中から教育に関係する部分をとりだし、それを教育に即して具体化したという性格を持っている。しかし政府「改正」法案の条文の多くは憲法上の根拠をもたないばかりか、それと反するものであり、「準憲法的性格」を喪失した。
改正「教育基本法」は、「教育基本法」という名前の普通の法律となった。それゆえ教育における国家の役割に関する最高の指針は日本国憲法のみが指し示すこととなった。改正「教育基本法」の解釈・運用にあたっては日本国憲法の精神・理念にもとづき行われなければならない。また、今後「教育基本法」に関連する法律(33本)、政令、省令、学習指導要領の改正が行われるが、いずれの場合にも憲法の規定に整合することが求められる。
教育基本法「改正」後は、改正法を具体化する法改正とそれに基づく行政が展開する。教育基本法の「改正」の問題点はこれから本格的に顕在化するのであり、「改正」法を排除するための闘い、日本国憲法と準憲法である真の「教育基本法」(昭和22年法律第25号)の理念・精神を実現する闘いは、これからが正念場である。今まで以上の闘いが求められる。
「教育基本法」の再改正を目指し、日本国憲法の精神・理念に基づいた教育の実現を目指し、われわれ教育基本法「改正」情報センターは今後も努力を続ける。
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