【ILO】2006/11/03
『第9回CEART(2006年10月23日〜11月3日)勧告』
〜全日本教職員組合(全教)による申し立て〜
以前に受理されたアリゲーションのその後の進展状況概説
150. 2003年のこの前の共同委員会報告の後、同報告の付属文書IIで言及されていた事項に関して、日本政府と全日本教職員組合(全教)から追加文書が送付されてきた。
151.第7回共同委員会の報告の中で言及されている改訂手続きに沿って、追加文書は共同委員会のアリゲーション作業部会により検討され、共同委員会は中間報告を採択した。この報告の中で、共同委員会は、全教により不服申し立てがなされている諸事項は、1966年勧告に定められた水準を満たしていず、教員評価と評定制度の実施に関する重要な問題の大部分が未解決であるとの結論に達した。共同委員会は、両当事者に対して、相互に受け入れられる方法で、未解決の諸問題の解決につとめるために、全国的なレベルと地方レベルの両方で、誠実な対話を行うよう促した。委員会は、日本政府と全教に対し、これらの諸問題の今後の展開についての情報を共同委員会に常に提供するよう要請した。
152.中間報告は、ILO理事会とユネスコ執行委員会にしかるべき時に提出された。ILO理事会は、2005年11月に報告に留意し、日本政府と全教がその後の進展についての情報を共同委員会に常に提供するように要請して、報告を両当事者に配布することを承認した。2006年9月、中間報告は、ユネスコ執行委員会により審議され、同執行委員会は、報告に留意し、政府と全教が、共同委員会により提案されているように、対話を行うよう勧告した。
153.2006年4月、全教は、依然として1966年勧告の水準が満たされていないことについてのその後の進展状況に関する詳細な情報を送付してきた。
154.大阪府教育委員会管轄下の地区での教員評価制度の導入に関して、なかまユニオンからの補足的な報告も受理された。この報告は、評価制度の導入に関して、1966年勧告の諸条項が遵守されていないと主張するものであった。それは特に、導入前に組合との適切な対話と評価制度における透明性が欠如していたこと、そして行われた個別評価に対する異議申し立てに関する制度が適切なものでないことに、不服を申し立てるものであった。
155.上記の全教の主張に対する詳細な返答が、第9回委員会の直前に日本政府から受理された。なかまユニオンの主張に関して、日本政府は、この件は、今回の共同委員会で、全教のアリゲーションにより提起されている懸案の諸問題の審議が終わるまで、繰り延べることを要請した。そのため、共同委員会は、なかまユニオンが主張している問題に関して、その会合で確固として結論をだすことはできなかった。
156.共同委員会は、この追加資料を慎重に検討した。追加のアリゲーションに関する内容の要約と、ILOおよびユネスコのしかるべき機関と、日本政府および全教への検討結果と勧告は、この報告の付属資料IIに含まれている。
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