【要請】2006/03/15
『全教2006年春闘要求書』��/2
全教は、去る2月18日から20日に第23回定期大会を開催し、2006年春闘方針とともに、2006年春闘要求を決定。3月15日、文科省に対して春闘要求書を提出しました。
2006年3月15日
文部科学大臣 小坂 憲次様
全日本教職員組合
中央執行委員長 石元 巌
全教2006年春闘要求書
貴職のご尽力に敬意を表します。
今日、日本の教育は歴史上もまれにみる困難の中にあります。
昨年来、子どもたちの命が奪われる事件が頻発し、子どもと父母・国民の不安が高まっています。この背景には、さまざまな問題がありますが、「弱肉強食」ともいえるような「市場原理万能」的な経済政策と社会風潮が横たわっているといわなければなりません。そして、就学援助金を受給する家庭が急増していることに示されるように、保護者の経済状態悪化が子どもたちの学習をいっそう困難にしています。また、国連「子どもの権利委員会」から指摘された「過度に競争的な」教育が改められず、いちだんと強められている事態があります。
教職員の教育活動と生活もかつてない困難の中にあります。文部科学省統計に示されている病気休職者の増加と精神疾患の比率の増大、定年前退職者の比率の急増などに示される、心と体の状態悪化は深刻の域に達しています。また、政府の手による賃金の引き下げと自治体独自の賃金削減による生活悪化は教育活動への意欲にかかわる重大問題です。臨時教職員のおかれている経済状況はさらに深刻なものです。さらに、長時間過密労働が深刻の度を加えていることは各教育委員会の調査においてもあきらかになっています。
このような状況の中で、義務教育費国庫負担率の引き下げに続いて、小泉流「小さな政府」論にもとづく、公務員の「総人件費削減」が強行されれば、「人材確保法」廃止による賃金引下げの動きともあいまって、いっそう困難な事態を招くことは明らかです。
全教は、去る2月18日から20日に第23回定期大会を開催し、2006年春闘方針とともに、下記の2006年春闘要求を決定しました。
日本の教育の充実・発展と、教職員の適正待遇に責任を負う貴職におかれては、憲法と教育基本法を守り生かす立場にたって、下記の要求について実現をはかられるよう求めるものです。
記
��.教育基本法について
教育基本法改悪作業を中止すること。教育基本法改悪法案を国会に提出しないこと。
��.子どもたちの学ぶ権利、卒業生の働く権利を保障するために
(1)子どもたちの学ぶ権利を保障すること。
� 々盥察�大学の漸進的無償化を定めた国際人権A規約第13条2項(b)中等教育無償、(c)高等教育無償の「保留」を撤回すること。
�◆―猴彿欷郢�童生徒の就学援助金の国庫負担補助を復活すること。また、就学援助金と就学奨励費の支給範囲の拡大と単価の大幅引き上げをおこなうこと。
�� 授業料の減免措置を拡大し、授業料の延滞金制度を廃止すること。
�ぁ〇篶�学校における授業料減免事業等支援特別措置を拡大すること。
�ァー�業料・給食費・学校納付金などの滞納家庭にたいする緊急の公的な援助措置を講じること。
�Α仝�的奨学金制度の教育ローン化をやめ、これまでの奨学金制度の理念や役割を継続し、無利子奨学金の枠を拡充するとともに、返還義務のない給与制を創設すること。とりわけ、高校生の奨学金制度を拡充するため、特別な予算措置をおこなうこと。
(2)卒業生の働く権利を保障するため、新規卒業者の就職難の解消のための施策を講じるとともに、未就職者への支援をはかること。
��.賃金改善について
1.教員の給与制度等の改変にあたって
(1)公立学校教員給与の国準拠制が廃止されたもとでも、人材確保法を堅持し、適正な教員賃金水準を維持すること。また、教職員の職種間における賃金格差を拡大しないこと。
(2)中央人事行政機関である人事院に対し、「人事行政の公正の確保及び職員の利益保護」の立場で教職員の賃金・労働条件の改善にむけて必要な役割を果たすよう要請すること。
(3)全人連に対し、教員モデル給料表の作成にあたっては、生計費と勤務実態、ならびに教職の専門性を担保した賃金水準となるよう、所管官庁として助言・援助すること。
(4)「教員の給与の在り方に関する調査研究」事業においては、教職員の実態調査をふまえるとともに、教職員組合の要求・意見を反映する機会を設けること。
(5)急増する臨時教職員の権利確立のため、総合的・抜本的な検討をおこなうこと。
2.教職員賃金などの改善について
以下の要求について、所管官庁として実現に努力すること。
(1)基本賃金の引き上げ
� 仝�務員が職務に専念できる全国共通の給与水準を確保し、地域間の給与格差を是正する給与制度に改善すること。また、官民比較対象規模の見直し、「総額人件費削減」などの政策的給与水準の切り下げをおこなわないこと。
�◆ゞ疑Π�の賃金を平均16000円、また誰でも月額1万円以上引き上げること。
�� 学校職場に働くすべての臨時・非常勤職員の時間給を1000円以上に引き上げること。また時間講師の授業時間単価を3000円以上に引き上げること。
�ぁヽ惺賛�場に働くすべての労働者の最低賃金を月額相当15万円(時間給1000円、日額7400円)以上とすること。
(2)賃金改善にあたっては、初任給の政策的な改善とともに、各年齢段階に応じた生計費の増額、教職員としての経験の蓄積や専門能力の向上を十分に考慮し、中堅・高年齢者の賃金体系の維持・改善をはかること。
(3)公教育におけるナショナルミニマム確保と「同一労働同一賃金」の原則にもとづき、全国共通の教員給料表を提示すること。
(4)高等学校教員給料表、小中学校教員給料表の抜本的改善の中で、格差を是正すること。
(5)教職員の「給料表」の適用および「給料表」の格付を次のように改善すること。
� ゝ詢蘇修療�用改善
「実習助手」、寄宿舎指導員 高等学校教員給料表 2級
現業職員 行政職(一)表
幼稚園教員 小中学校教員給料表 2級
栄養職員 医療職(二)表
臨時教員(常勤講師) 教員給料表 2級
�◆‐叉蕁淵錺織蝓棒�度の改善
教 諭
‥ 教頭への任用年齢などを考慮して、全員を対象に、かつ年齢・経年などの客観的な基準にもとづき教員給料表3級への昇級をおこなうこと。
「実習助手」(図書館職員含む)、寄宿舎指導員
‥ 免許所有者はただちに、未所有者は大卒6年、高卒経験年数10年、短大・専専卒経験年数8年で高等学校教員給料表2級への昇級をおこなうこと。
栄養教諭
・・ 任用がえにともなう教員給料表への切り替えについては、再計算の上格付すること。
事務職員(図書館職員含む)
‥ 客観的基準にもとづき、すべての職員を対象に行政職(一)表新6級まで昇級させること。
現業職員、栄養職員 ‥ 事務職員に準じて昇級を実現すること。
(6)中途採用者の初任給決定基準については、経験年数換算表の改善及び「初号制限」の撤廃等をおこなうこと。また、育児休業取得者の給与上の不合理を是正するため、休職期間等換算表の改善をおこなうこと。
(7)一時金の改善について
� ^貉�金については、支給月数の引き上げをはかり、期末手当に一本化すること。
�◆^貉�金における「役職別傾斜支給」、「管理職加算」を強化しないこと。
(8)諸手当に関し、次の改善をおこなうこと。
� …蟷�制・通信制手当、産業教育振興手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額など教員諸手当の見直し改悪をおこなわないこと。
�◆|楼莠蠹�について、生計費、物価動向を重視し、格差の縮小、支給地域の拡大をおこなうこと。
�� 扶養手当について、支給範囲、支給基準、支給額、女性に対する不利益取り扱いを改善すること。
�ぁ―撒鐚蠹�の支給内容を改善し、支給額を引き上げること。
�ァヾ�冷地手当について、寒冷積雪地域の生活実態にもとづいて改善すること。
�Α”�活動指導をはじめとする教員特殊業務手当を大幅に引き上げること。特殊勤務手当について、実態をふまえて支給額の改善をおこなうこと。
�А”�活動指導などの日曜・休日出勤に対する交通費実費を支給すること。
�─〇�間外勤務手当の支給割合を150%に、夜勤手当及び休日給の支給割合を200%に引き上げること。また、宿日直手当の改善をおこなうこと。
�� 教員特別手当の目減りを回復し、減額をおこなわないこと。
�� へき地手当を「へき地教育振興法」の精神で改善すること。
�� 昼・夜間、及び他校間兼務者の兼務手当を大幅に引き上げること。
�� 主任手当の保健主事への適用拡大をおこなわず、主任手当制度を廃止すること。
(9)給特法を改正し、労働基準法37条にもとづく時間外勤務手当、休日給を支給すること。また、教員が自主的におこなう研究などの活動を保障する賃金上の改善をおこなうこと。
(10)障害児学校等に働く教職員の仕事の実態にみあう「俸給の調整額」を堅持すること。
(11)退職金における役職間格差を拡大する「調整額」の導入に反対し、現行水準を維持すること。
3.新たな「成績主義」強化で教職員への賃金・人事の差別的取り扱いをおこなわないこと。
(1)労使合意に基づかない「査定昇給」の実効化、「勤勉手当」の格差拡大をおこなわないこと。導入する場合でも、結果の本人開示、苦情処理等の仕組みを確立すること。また、本俸と諸手当の配分比率の改悪はおこなわないこと。
(2)自己申告、相対評価、賃金・処遇への反映などを内容とする教職員評価制度(人事考課制度)や教員免許更新制を導入しないこと。
(3)「上級教員」制度の新設、級増設など格差をもたらす差別的賃金制度の導入はおこなわないこと。また、ベテラン教職員の処遇改善のため、客観的基準による上位級への格付制度を導入すること。
(4)管理職員特別勤務手当、管理職手当の増額など管理職員の賃金優遇をやめること。
(5)ILO・ユネスコ「教員の地位勧告」に係る共同専門家委員会(CEART)「勧告」にもとづき、「指導力不足教員」政策と新しい教員評価制度の導入に関して、誠実で意味のある交渉・協議の場を設けること。
�検ザ疑Π�の労働時間、休日、休暇の改善について
�后ザ疑Π�のいのちと健康を守る施策等について
�此ス駝韻里燭瓩量閏臈�な公務員制度の確立と労働基本権の回復について
�察ァ峙遡涯軌蕕旅渋げ�革」ではなく、憲法・教育基本法にもとづく民主教育を確立するために
�次ザ軌蘊魴錣寮鞍�について
�宗ス駝韻里�らしの向上と平和、民主主義の擁護について
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