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【要請】2007/04/12 
『全教2007年春闘要求書』��/2

 全教は、去る2月10日から12日に第24回定期大会を開催し、2007年春闘方針とともに、2007年春闘要求を決定。4月12日、文科省に対して春闘要求書を提出しました。
 


 
2007年 4月12日
 
文部科学大臣 伊吹 文明 様
  
全日本教職員組合
中央執行委員長 米浦 正

全教2007年春闘要求書

 貴職のご尽力に敬意を表します。
 昨年末の教育基本法の「改定」は、教育に直接たずさわる関係者として、大変残念な結果といわざるを得ません。日本国憲法は、第98条で、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とし、続く第99条において「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」
と規定しています。今後とも文部科学大臣をはじめとした省職員のみなさんが、日本国憲法を誠実に尊重・擁護されるよう、まず、要請いたします。
 さて、積年の管理と競争の教育政策が、「いじめ」「不登校」「自殺」などの重大な要因となって子どもたちに深刻な影響を及ぼしています。さらには、日本社会と政治が解決を求められている「貧困と格差拡大」の実態は、子どもたちをとりまく生活環境をますます悪化させ、経済的理由による子どもたちの学ぶ権利を奪われる事態さえ生じており、「貧困と格差拡大」にともなう課題解決のために、所管官庁としての十分な役割発揮が求められているところです。
 また、文部科学省の調査結果からも明らかなように、教員の長時間・過密・複雑な勤務の実態の解消も喫緊の課題です。定数増を基本に、教職員の勤務実態にふさわしい総人件費の確保をはかり、子どもたちが学ぶ環境と条件整備を行う上での、所管官庁としての役割は重要なものがあります。
 以下、春闘期における私たちの切実な要求を取りまとめました。これらの要求は、わたしたち教職員の要求であるとともに、子どもたち、さらには父母の要求でもあります。
 つきましては、日本の教育の充実・発展と、教職員の適正待遇に責任を負う貴職におかれては、憲法の諸原則に則り、生かす立場にたって、誠実な対応をお願いいたしますとともに、下記の要求について実現をはかられるよう求めます。
 
 
 
�機ザ軌藉靄榾ゝ擇售慙△垢詭簑蠅砲弔い� 
 
 日本国憲法の原則に反する改悪教育基本法の具体化はおこなわず、憲法原則を踏まえた教育行政をすすめること。憲法原則に反する教育関連法案の国会提出はおこなわないこと。
 
 
�供セ劼匹發燭舛僚◆�修学と、卒業生の就職を保障するために 
 
(1)子どもたちの学ぶ権利を保障すること。
� 々盥察�大学の漸進的無償化を定めた国際人権A規約第13条2項(b)中等教育無償、(c)高等教育無償の「保留」を撤回すること。
�◆―猴彿欷郢�童生徒の就学援助金の国庫負担補助を復活すること。また、就学援助金と就学奨励費の支給範囲の拡大と単価の大幅引き上げを行うこと。
�� 授業料の減免措置を拡大し、授業料の延滞金制度を廃止すること。
�ぁ〇篶�学校における授業料減免事業等支援特別措置を拡大すること。
�ァー�業料・給食費・学校納付金などの滞納家庭に対する緊急の公的な援助措置を講じること。また、未納家庭への画一的な対応は行わないこと。
�Α仝�的奨学金制度の教育ローン化をやめ、これまでの奨学金制度の理念や役割を継続し、無利子奨学金の枠を拡充するとともに、返還義務のない給与制を創設すること。とりわけ、高校生の奨学金制度を拡充するため、特別な予算措置を行うこと。
 
(2)卒業生の就職を保障するため、新規卒業者の就職難の解消のための施策を政府・関係省庁、経済界に働きかけるとともに、未就職者への支援をはかること。
 
 
�掘�教職員の賃金改善について 
 
1.教員の給与制度等の改変にあたって 
� /雄牾諒殍,魴�持し、義務教育等教員特別手当を廃止しないこと。文科省実施の教員勤務実態調査に見合った、適正な教員賃金水準を維持すること。また、教職員の職種間における賃金格差を拡大しないこと。
�◆|羆�人事行政機関である人事院に対し、「人事行政の公正の確保及び職員の利益保護」の立場で教職員の賃金・労働条件の改善にむけて必要な役割を果たすよう要請すること。
�� 全人連に対し、教員モデル給料表の作成にあたっては、生計費と勤務実態、ならびに教職の専門性を担保した賃金水準となるよう、所管官庁として助言・援助すること。
�ぁゞ疑Π�の勤務実態調査をふまえるとともに、教職調整額への格差の持ち込みをせず、給特法を改正し、労働基準法37条にもとづく時間外勤務手当、休日給を支給すること。
�ァ 嵒�校長」(仮称)「主幹」「指導教諭」の新設、級増設など格差を拡大する差別的賃金制度の導入は行わないこと。また、ベテラン教職員の処遇改善のため、客観的基準による上位級への格付制度を導入すること。
�Αゝ涸�する臨時教職員の権利確立のため、総合的・抜本的な検討を行うこと。
 
2.教職員賃金などの改善について 
 以下の要求について、所管官庁として実現に努力すること。
 
(1)基本賃金の引き上げ
� 仝�務員が職務に専念できる全国共通の給与水準を確保し、地域間の給与格差を是正する給与制度に改善すること。
�◆ゞ疑Π�の賃金を月額平均1万6000円、また誰でも月額1万円以上引き上げること。
�� 学校職場に働くすべての臨時・非常勤職員の時間給を1000円以上に引き上げること。また時間講師の授業時間単価を3000円以上に引き上げること。
�ぁヽ惺賛�場に働くすべての労働者の最低賃金を月額相当15万円(時間給1000円、日額7400円)以上とすること。
 
(2)賃金改善にあたっては、初任給の政策的な改善とともに、各年齢段階に応じた生計費の増額、教職員としての経験の蓄積や専門能力の向上を十分に考慮し、中堅・高年齢者の賃金体系の維持・改善をはかること。
 
(3)公立学校教員給与の国準拠制が廃止されたもとでも、公教育におけるナショナルミニマム確保と「同一労働同一賃金」の原則にもとづき、全国共通の教員賃金水準を維持すること。
 
(4)高等学校教員給料表、小中学校教員給料表の抜本的改善の中で格差を是正すること。
 
(5)教職員の「給料表」の適用および「給料表」の格付を次のように改善すること。
� ゝ詢蘇修療�用改善
 「実習助手」、寄宿舎指導員 高等学校教育職給料表 2級
 現業職員 行政職(一)表
 幼稚園教員 小中学校教育職給料表 2級
 栄養職員 医療職(二)表
 臨時教員(常勤講師) 教育職給料表 2級
�◆‐叉蕁淵錺織蝓棒�度の改善
○教諭 …教頭への任用年齢などを考慮して、全員を対象に、かつ年齢・経年などの客観的な基準にもとづき教育職給料表3級への昇級を行うこと。
○「実習助手」(図書館職員含む)、寄宿舎指導員 …免許所有者はただちに、未所有者は大卒6年、高卒経験年数10年、短大・専専卒経験年数8年で高等学校教育職給料表2級への昇級を行うこと。
○栄養教諭 …任用がえにともなう教育職給料表への切り替えについては、再計算の上、格付すること。
○事務職員(図書館職員含む) …客観的基準にもとづき、すべての職員を対象に行政職(一)表6級まで昇級させること。
現業職員、栄養職員 …事務職員に準じて昇級を実現すること。
 
(6)中途採用者の初任給決定基準については、経験年数換算表の改善及び「初号制限」の撤廃等を行うこと。また、育児休業取得者の給与上の不合理を是正するため、休職期間等換算表の改善を行うこと。
 
(7)一時金の改善について
� ^貉�金については、支給月数の引き上げをはかり、期末手当に一本化すること。
�◆^貉�金における「役職別傾斜支給」、「管理職加算」を強化しないこと。
 
(8)諸手当に関し、次の改善を行うこと。
� …蟷�制・通信制手当、産業教育振興手当など教員諸手当の見直し改悪を行わないこと。
�◆|楼莠蠹�について、生計費、物価動向を重視し、格差の縮小、支給地域の拡大を行うこと。
�� 配偶者手当の削減を行わず、扶養手当の支給範囲、支給基準、支給額、女性に対する不利益取り扱いを改善すること。
�ぁ―撒鐚蠹�の支給内容を改善し、支給額を引き上げること。
�ァヾ�冷地手当について、寒冷積雪地域の生活実態にもとづいて改善すること。
�Α”�活動指導をはじめとする教員特殊業務手当を大幅に引き上げること。特殊勤務手当について、実態を踏まえて支給額の改善を行うこと。
�А”�活動指導などの日曜・休日出勤に対する交通費実費を支給すること。
�─〇�間外勤務手当の支給割合を150%に、夜勤手当及び休日給の支給割合を200%に引き上げること。また、宿日直手当の改善を行うこと。
�� へき地手当を「へき地教育振興法」の精神で改善すること。
�� 昼・夜間、及び他校間兼務者の兼務手当を大幅に引き上げること。
�� 主任手当の保健主事への適用拡大を行わず、主任手当制度を廃止すること。
 
(9)障害児学校等に働く教職員の仕事の実態にみあう「俸給の調整額」を堅持すること。
 
(10)年金一元化に伴う人事院の意見申出を尊重し、退職手当を改善すること。
 
3.新たな「成績主義」強化で教職員への賃金・人事の差別的取り扱いを行わないこと。 
(1)労使合意にもとづかない「査定昇給」の実効化、「勤勉手当」の格差拡大を行わないこと。導入する場合でも、結果の本人開示、苦情処理等の仕組みを確立すること。
 
(2)自己申告、相対評価、賃金・処遇への反映などを内容とする教職員評価制度(人事考課制度)を導入しないこと。
 
(3)管理職員特別勤務手当、管理職手当の増額など管理職員の賃金優遇をやめること。
 
(4)ILO・ユネスコ「教員の地位勧告」に係る共同専門家委員会(CEART)「勧告」にもとづき、「指導力不足教員」政策と新しい教員評価制度のあり方を、見直し改善すること。
 
 
�検ザ疑Π�の労働時間、休日、休暇の改善について 
 
(1)労働時間の短縮についての要求
� ゞ疑Π�の所定内労働時間1日8時間、週40時間を遵守するとともに、さらに1日7時間・週35時間制をめざすこと。当面、06年の人事院調査結果を踏まえ、1日7時間45分に短縮すること。
�◆’�休など各種有給休暇の完全取得を保障すること。そのための「年間計画」を各学校で策定・実施することを奨励すること。
�� 行政職員などの超過勤務の上限は1日2時間、月20時間、年120時間以内とすること。休日・深夜労働についても上限規制を行うこと。
 
(2)教員の時間外労働の解消などにかかわる要求
� (孤�科学省の責任で行った教職員の勤務実態調査の結果にもとづき、超過勤務を解消するため、必要な教職員定数増を行うこと。また「1年間の変形労働時間制」は導入しないこと。
�◆ゞ軌薐萋阿防�要な仕事は基本的には勤務時間内に終了できるよう、教職員の増員をはじめとする条件整備を行うこと。
�� 教員の時間外労働については、臨時・緊急の限定4項目以外の時間外労働は違法であり、許されないとの給特法の趣旨をすべての学校に徹底すること。時間外勤務については、「振替」などで調整すること。
�ぁ―亀抛�などにおける過度な部活動指導について適正化を指導すること。
�ァゝ拌�時間が廃止になった下でも「従来の小休止や生理的欲求は規制しない」など、元気回復のための措置を認めること。休憩時間の確保のため、人的・物的条件の整備を行うこと。
�Αゞ疑Π�の勤務時間管理をすすめるため、文部科学省として発出した「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」の内容をすべての学校職場に徹底するよう、各都道府県教育委員会への指導を強めること。
 
(3)各種休暇制度の拡充についての要求
� _雜邉找砲亮萋栖�間を1年間とし、断続取得、同一疾病での再取得、事前申請手続きの緩和、要介護期間の制限撤廃、代替教職員の配置などの改善をおこなうこと。また、所得保障を拡充すること。
�◆_搬牡埜邉找棒�度を新設すること。当面、「子の看護休暇」制度を拡充し、18歳以下の子どもを対象に、予防接種、健康診断、疾病・けが治療などにあたれるようにすること。また学校・園行事参加などの子育て休暇を新設すること。
�� 育児のための短時間勤務制度の実施にあたっては、代替措置の確保など条件整備を行うこと。
�ぁ^藥�休業の無給規定を撤廃すること。当面、所得保障期間の延長と「手当金」支給水準改善など、所得保障措置を改善、拡充すること。また部分休業を有給とすること。代替は正規教職員で配置すること。
�ァ^藥�時間を少なくとも1日120分にし、3歳児未満まで延長すること。
�Α(貔�保護のための休暇を保障し、拡充すること。産前産後休暇については各10週間とすること。
�А々糠�期障害に対して、健康相談、通院保障、休暇、労働軽減などの措置を設けること。
�─ゞ疑Π�の負傷または疾病のための治療、休養にあたっては、特別休暇による病気休暇の取得を保障し、年次有給休暇の取得を強要しないこと。
�� リフレッシュ休暇や福利・厚生に関わる休暇を制度化すること。ボランティア休暇の拡充をはかること。
�� 年次有給休暇の日数を増やすとともに、夏季休暇の日数を1週間以上に延長すること。
�� 非常勤教職員の休暇等について、常勤教職員に準じた制度とすること。
 
 
�后ザ疑Π�のいのちと健康を守る施策等について 
 
� ゞ疑Π�のいのちと健康を守る施策の充実をはかること。とくに長時間労働や過重労働による健康障害防止のための具体的措置を示すこと。
�◆ゞ疑Π�の精神性疾患の増加に対し、「厚生労働省メンタルへルス指針」を踏まえた文部科学省指針を策定するとともに、教育行政施策の点検など、積極的で有効な施策を講ずること。
�� 全国的な教職員の健康実態調査を実施し、文部科学省内に労安法を担当する部署を新設すること。また臨時教職員も含めて50人以上規模校のすべてに衛生管理者・産業医の選任・配置をおこない、50人未満規模校には衛生推進委員を配置すること。
�ぁ,垢戮討療堝刺楔�、市区町村段階で教職員を対象とする安全衛生管理規則の制定と安全衛生委員会の設置を文部科学省の責任で促進すること。とくに教職員の日常的な健康相談、メンタルヘルス相談に対応するため、産業医の配置のための予算を確保すること。
�ァゞ疑Π�の健康診断の充実、男女別トイレ・更衣室・休養室の設置、職場環境の改善など労働安全衛生法にもとづく健康・安全の施策と予防措置を行うこと。
�Α’タ蔚疑Π�、病気加療中、休職明けの教職員などの労働軽減を行い、必要な代替教職員の配置を確保すること。
�А‐祿音�学校を腰痛多発職場として認定し、労働条件を改善すること。
�─仝�立学校共済組合理事および運営審議会委員を公正に選出すること。
 
 
�此ス駝韻里燭瓩量閏臈�な公務員制度の確立と労働基本権の回復について
�察シ�法に立脚した民主教育を確立するために
�次ザ軌蘊魴錣寮鞍�について
�宗ス駝韻里�らしの向上と平和、民主主義の擁護について




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