全教 全日本教職員組合 憲法と教育基本法を生かす学校と教育を
HOME
全教紹介
This is Zenkyo
全教最新情報
>活動報告
>声明・見解・談話・要求書など
>専門部の活動報告
ピックアップ
刊行物案内
障害児教育
青年教職員
全教共済
資料室
リンク集

▲ピックアップ一覧へ戻る ピックアップ

【NEWS】2006/07/20
情報センターがシシンポ ▼8月12日、教育基本法「改正」情報センターがシンポジウムを実施 ▼全教常任弁護団リレートーク(8)『自民党新憲法草案と教育基本法改悪案』(杉島幸生弁護士)

◆8月12日、教育基本法「改正」情報センターがシンポジウムを実施

 教育基本法改悪を許さぬとりくみで重要な役割を果たしている教育基本法「改正」情報センターが、「教育基本法『改正』推進勢力の分析と重要論点の検証(臨時国会における「改正」法案審議に向けて)」と題するシンポジウムを予定しています。8月12日、12時30分から、東京大学教育学部156教室で。
 世取山洋介氏(新潟大学)、山科三郎氏(哲学者)、植田健男氏(名古屋大学)、進藤兵氏(名古屋大学)、藤本光一郎氏(東京学芸大学)などの各氏が報告します。

◆全教常任弁護団リレートーク(8)

 

自民党新憲法草案と教育基本法改悪案

弁護士 杉島 幸生
 
 昨年、自民党が決定した新憲法草案は、「国及び地方自治体」は、「適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない」(新憲法草案92条)と規定しています。これを住民福祉の向上のために国と自治体が一致協力すべきことを定めたものと考えるのはあまりにお人好しというものです。
 自民党草案が「地方自治体は、〜住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施する」(同91条1項)、「住民は、〜その負担を公正に分任する」(同条2項)とし、「財政の健全性の確保」(同83条2項)を規定していることからすれば、自民党草案の意図が、「地域住民の日常的な福祉サービスの実施は、地方自治体の役割だから、国は最低限度の部分しか負担しないよ」ということにあることは間違いのないところです。
他方、教基法改悪案16条は、「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適性に行われなくてはならない」としています。この規定を先の新憲法草案とあわせ読むなら、「国が責任を持つのは、最低限度の教育だけだよ。後は各地の自治体や住民の責任(負担)でやっていてね」ということを意味しているのだと読むことができます。
 そうなると改悪案が現行法の規定する「9年の普通教育」(義務教育・現行法4条)を「法律の定めるところにより」(改悪案5条)としていることが重要な意味をもちます。国が責任をもつ義務教育は、「読み書きそろばん」ができるまでの数年間だけ、それ以上の教育は、財政的余裕のある自治体やお金持の子供たちだけが受ければいいんだよということにもなりかねないのです。(ちなみに、改悪案5条2項にも先に指摘したの同様の規定があります)。
 憲法改悪と教育基本法改悪は、こうしたところでもつながっています。子どもたちのために、このどちらも許してはなりません。

添付ファイル】 ⇒ニュースのPDFはコチラ!



▲ページトップへ



〒102-0084 東京都千代田区二番町12-1 全国教育文化会館3階 TEL: FAX:
Copyright(c)2005 全日本教職員組合 All rights reserved.