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教職員権利憲章 前文かぎりない可能性を秘めて、子どもや青年は学校に通ってくる。すべての教職員はこの子らと、心ゆたかに接しその人間的成長に力をつくしたいと願い、父母・国民はその実現を学校に期待している。 学校はゆとりと自由が保障され、一人ひとりの子どもを人間として大切にし、教え学ぶ喜びにみちた場でなければならない。 しかし、いま、憲法・教育基本法の諸原則を根底からくつがえそうとする教育政策のもとで、教育への権力的な支配・統制が強められている。過大な教育内容のおしつけと早期からのふるいわけがもちこまれ、子どもたちのすこやかな成長がはばまれている。 教職員は、子どものために必要と思うことができず、不本意なことが強要され、しばしば考えるゆとりさえない長時間で過密な勤務をしいられている。それは教育の場に欠かせない人間の尊厳をいちじるしくそこなっている。人間らしく生き、はたらく権利と、教育の自主性の確立は教職員の切実な願いである。 私たちは、日本の教職員がかつて軍国主義の教育をになわされ、教え子を戦場に送り、侵略戦争に加担した痛恨の歴史を忘れることはできない。その教育は、教職員の完全な無権利と、教育への苛酷な統制と自主的な活動への弾圧のうえになりたっていた。教育の名で子どもの生きる権利さえうばったこの道を、二度とあゆんではならない。だからこそ私たちは、戦後50年、憲法・教育基本法の精神を心にきざみ、いかなる不当な支配にも屈せず、子どもたちが真実を学び、人間として成長し、平和で民主的な社会の形成者としてとして育つよう力をつくしてきた。その責務をはたすためにこそ、教職員に人間として労働者としての当然の権利とともに、直接国民に責任を負う教育の専門家としての教育上の権利・権限が確立されるべきことをあきらかにしてきた。 人類の歴史は、人間の尊厳を、それを侵すものとのたたかいを通して広げてきた歴史であった。わけても20世紀はその巨大な前進の世紀となった。 自由、民主主義をもとめて侵略とファシズムにたいしてたたかった歴史の軌跡は、憲法・教育基本法をはじめ、国際的には世界人権宣言や国際人権規約などに結実している。その到達点をふまえて、「子どもの権利条約」が国際社会の総意として締結され、わが国もその締約国となった。 こうした歴史の流れに立ったとき、21世紀につらなる教育発展の基本方向は明確である。それは子どもがみずからを人間として生き、成長する権利の主体とし、個人の尊厳をかけがえのない価値として教育の土台にすえることである。 いま世界では、大量の核兵器と軍事ブロックの新たな拡大、戦争と民族紛争、南北問題や環境破壊、暴力、差別、人権侵害など、人間の尊厳にとって危機的な事態が地球的規模で進行している。 これらの諸問題を人類の英知により、国際連帯の立場で解決し、子どもを守り、平和で人間らしい社会をつくるうえで教育がになう役割はますます大きくなっている。 一人ひとりの子どもの権利に根ざす教育の豊かな発展が、教職員の諸権利の確立と結びついていることはいうまでもない。 私たちは、教育の場を人間らしさあふれる場にすることを願いつつ、そのために欠かせない教職員の権利確立の道標として「教職員権利憲章」を定める。 それは、すべての教職員の共同の目標である。 それは、子どもと父母・国民の願いと結びついている。 それは、平和と人権、民主主義をおしひろげてきた人類のあゆみにそうものである。 第1条(教職員の責務と権限)
第2条(労働者・市民・人間としての権利)教職員が人間らしい生活をいとなみ、国民に直接責任を負って教育をすすめるために、労働基本権をはじめとする労働者としての権利、思想・信条の自由、表現の自由、政治活動などの市民的権利、人間としての権利はいっさいの留保なく完全に保障される。教職員は自主的に教職員組合に団結し、交渉し、行動する権利をもつ。教職員の賃金・労働条件は労使対等の団体交渉で決定し、教職員組合は教育政策決定などに関与する権利が保障される。これらの権利を制約するいっさいの諸法規は廃止されなければならない。 第3条(教育の充実と学級・学校規模、教職員定数)
第4条(労働時間)
第5条(学校とその運営)
第6条(賃金・社会保障)賃金は、労働者全体の賃金水準の向上を基礎に、教職員とその家族が人間らしく、健康で文化的な適正水準の生活をいとなむ必要をみたすものとする。賃金は、ゆたかな文化を子どもに伝える精神的・文化的ないとみとしての教育の重要性を十分に反映したものとする。 いっさいの賃金差別は廃止されなければならない。 教職員の社会保障は社会保障制度全体の充実を基礎に、国と自治体の負担で実施することを基本として、教職員の負担を軽減し、積立金を適切に管理・運用しなければならない。 第7条(身分保障・研修)
第8条(両性の平等と女性教職員の権利)学校・家庭・社会において、真の両性の平等は保障される。教職員の任用・配置などは、平等かつ公正でなければならない。 母性保護の権利を拡充し、女性教職員がほこりと生きがいをもち、安心して働くことができる職場環境が確立されなければならない。 家事・育児・介護などの過重な負担については、公的福祉の充実、性別による役割分業の是正を基本にその解決をはかり、家庭、職場における責任と分担の両性の平等が確立されなければならない。 第9条(健康と安全・衛生)教職員が心身の健康を常に最高度に保持できるように、教育条件や職場環境の抜本的な整備・改善、健康・安全・衛生施策の充実がはかられる。精神的、身体的な負担による健康障害を防止し、ゆとりをもって仕事にとりくめるよう特別な休暇の確保や、職場の困難度を考慮した定員の配置、教職員の精神的・身体的状況に配慮した仕事の分担などが保障されなければならない。 第10条(教育行政・財政)
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