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全教のとりくみ
この裁判では、2008年4月の京都地裁と2009年の大阪高裁において「教育行政の安全配慮義務違反」による一部慰謝料の支払い命じました。今回の最高裁判決では、月100時間前後の超過勤務について「校長の明示の命令がない」「教員が自主的に行ったもの」とし、また具体的な健康被害がないことを理由に、校長の安全配慮義務違反を認めませんでした。 判決後の集会で、主任代理人の村山晃弁護士は「実情に離反した不当判決」と批判しました。 しかし、この裁判のとりくみが実質的に行政を動かし、京都市をはじめ全国で「超勤縮減通達」を出させ、さらに出退勤管理を実施するなどの前進を作り出してきました。原告の教員からも「引き続き、生き生きした学校を取り戻すために、様々な立場から頑張りたい」と、力強く明るい発言がありました。 《関連項目》 ■全教のとりくみ 【交渉】2012/03/16 全教青年部文部科学省交渉 【集会】2012/03/14 全教が12春闘要求書にもとづく文科省交渉 【大会】2012/02/18~19 父母・国民とともに憲法に立脚した民主教育を 全教第29回定期大会を開催 【行動】2012/02/10 12春闘2・10中央行動 要求実現へ、全国から7000人 【集会】2012/01/14,15 2012春闘で国民的な共同のたたかいをすすめよう ~全教が生活権利討論集会を開催~ ■声明・見解・談話 【談話】2013/01/11 文科省「平成23年度公立学校教職員の人事行政状況調査」について全教書記長が談話 【談話】2011/12/27 文科省は教職員を病気休職に追い込まない施策こそすすめるべき 【談話】2011/12/15 「木村・船越両裁判」の勝利で全教が生権局長談話を発表 【談話】2008/12/26 『教職員の中に増え続ける病気休職者に対応する抜本的な対応策を求める』 【見解】2007/06/05 『教職員の長時間過密労働を是正するための施策を強く求める文部科学省「教員勤務実態調査報告書」の公表にあたっての見解』 |
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